2024.03.13
「内定通知書と内定承諾書について教えてください」採用Q&Aシリーズ
人材採用を担当するときに感じるちょっとした疑問。誰かにちょっとだけ聞きたい質問に一問一答でお答えしていくのが【採用Q&A】シリーズです。
今回のご質問は「内定通知書と内定承諾書について教えてください」です。
Q:「内定通知書と内定承諾書について教えてください」
A:企業が出すのが「内定通知書」求職者がサインするのが「内定承諾書」です。
企業が求職者(新卒採用の場合は学生)に雇用契約の内定を知らせるのが「内定通知書」です。一方、その内定について求職者(学生)が承諾したことを署名等で記すのが「内定承諾書」です。
内定通知書を出すか出さないか、あるいは内定承諾書を取得するかどうかは、企業によってまちまちです。
新卒採用では内定通知書を出すケースが多く、近年は内定承諾書の取得も一般的です。
これは、新卒採用では一人の学生に他の企業と内定が競合することも多く、学生がその中から内定を承諾する企業を選ぶフェーズが存在するためです。原則的に学生は一社に内定承諾をすることになりますが、売り手市場の新卒採用では「いくつも内定承諾をしておいて卒業までゆっくり判断する」学生も増えています。
中途採用では内定通知書を出した方が良いケースがいくつかあります。
・現職があり入社までに期間が空くケース
入社予定を明確にするために通知書を出しておいた方が間違いがありません
・良い人材で他社と取りあいになっているケース
市場で他の企業と競合している人材は内定通知を出しておいた方がより確保しやすくなります。
内定通知書を出すことで、確実な入社につなげることができます。
さて、内定通知書と内定承諾書には法的な取り扱いで注意点があります。
同じ雇用契約の予約についての取り交わし書類ですが、その法的位置づけは異なります。
内定通知書:法的拘束力有り
内定通知書は雇用契約に準ずる文書として認められるため、内定取り消しなどの際には訴訟になるケースもあります。そのため、賃金や期間などの条件は注意が必要です。
内定承諾書:法的拘束力なし
内定承諾書は雇用契約の予約として取り交わすものの、原則として拘束力はありません。著しく不義理な理由でない限り、内定承諾書を提出していたものの入社しなかったからといって賠償請求などはできないものとされています。
内定承諾書を取得したからと言っても必ず入社するとは限りません。入社まではこまめに連絡を取ったり、会社の魅力をWEBコンテンツで伝えるなど惹き付けの努力が必要です。
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