COLUMN 採用お役立ちコラム

2024.10.03

Q&A

「入社祝い金が禁止になると聞きました」採用Q&Aシリーズ

人材採用を担当するときに感じるちょっとした疑問。誰かにちょっとだけ聞きたい質問に一問一答でお答えしていくのが【採用Q&A】シリーズです。
今回のご質問は「入社祝い金が禁止になると聞きました」です。

Q:「入社祝い金が禁止になると聞きました」

A:人材紹介サービスの入社祝い金は禁止されています

入社やその後の定着を狙って入社祝い金を提供することは、人手不足が強まるにつれていろいろな企業で行われています。特に大企業の期間工やタクシー運転手・医療従事者など、人手不足の影響を受けている職種では珍しくありません。

こうした入社祝い金制度は法律で特に禁止されていませんが、人材紹介サービス(有料職業紹介事業者)については、職業安定法で2021年4月に禁止されました。これは、職業のあっせんを行う人材紹介会社が祝い金を目当てに現職がある方に転職を進める事例が非常に多く、職業安定を妨げることになるためです。
しかし、介護医療職などでは違反が多く、また、人材紹介ではない求人メディアでも祝い金を大々的に打ち出すメディアが増えていることから、厚生労働省は求人メディアにも祝い金提供を禁止する方向で検討しています。(※2024年9月時点)

人材の紹介を依頼する紹介サービス会社を選ぶ際や、求人を掲載するメディアを選ぶ際には、こうした祝い金の仕組みが法律に則って行われているか注意が必要です。

また、人材を雇用する企業が、入社後〇ヶ月後に賞与や手当の形で入社祝い金に相当する金銭やサービスを提供することは、今のところ禁止されることは無いと思われます。しかし、求人票などに「入社祝い金制度あり」といった表記をすることは、今後規制される可能性もあります。
求人を掲載するメディアの規約などが変更される場合には、こうしたルール変更がないか適宜チェックしてください。

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