COLUMN 採用お役立ちコラム

2025.02.17

Q&A

「社員がインフルエンザに感染した場合は出勤停止にできる?」採用Q&Aシリーズ

人材採用を担当するときに感じるちょっとした疑問。誰かにちょっとだけ聞きたい質問に一問一答でお答えしていくのが【採用Q&A】シリーズです。
今回のご質問は「社員がインフルエンザに感染した場合は出勤停止にできる?」です。

Q:「社員がインフルエンザに感染した場合は出勤停止にできる?」

A:出勤停止命令も可能ですが、まずは休養と病院での診察を勧めましょう。

インフルエンザの流行シーズンには、まずは社員の健康を最優先に考えなければいけません。特に、感染した状態で出社するとほかの社員に職場内で感染が広がり、業務に大きな影響が出る恐れがあります。

そのため、社員にインフルエンザの疑いがある場合は、無理をしてでも出勤するように促すことは厳禁です。まずは出社せずに休養をとり、可能であれば病院で診察を受けるように勧めましょう。
有給休暇が取れる場合には取得を勧める方がいいでしょう。年間5日以上の有給休暇取得が義務付けられているため、消化してもらうことが望ましいためです。有給休暇を取得しない場合は病欠(欠勤)となります。

インフルエンザからの復帰は、一般に以下の状態になったら可能とされています。
・症状が出てから5日経過している
・熱が下がってから2日経過している
症状が治まって感染の恐れがなくなれば出社してもらって問題ありません。

会社は社員に対して出勤停止にできる?
もし社員が「無理にでも出勤しようとした場合」「病院の受診を拒否した場合」に、会社は社員に出勤停止や受診を命じることができるのでしょうか。

無理にでも出勤しようとした場合
会社側から出勤を禁止する、自宅療養を命じる、あるいは在宅勤務を命じること、いずれも可能です。

病院の受診を拒否した場合
就業規則に定めている場合、会社から受診するように業務命令を出すことが可能です。この場合、受診費用は会社負担となる場合が多いようです。

まとめ
こういった社員が感染症にかかってしまうケースは毎年頻繁に発生します。就業規則で対応について定めておくほか、こうした場合にどういう行動をすればいいのかマニュアル等を定めて日頃から社員に周知しておくといいでしょう。トラブルを防止し、社員の安心感にもつながります。

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