2025.07.22
「熱中症防止が企業の義務になったと聞きました」採用Q&Aシリーズ
人材採用を担当するときに感じるちょっとした疑問。誰かにちょっとだけ聞きたい質問に一問一答でお答えしていくのが【採用Q&A】シリーズです。
今回のご質問は「熱中症防止が企業の義務になったと聞きました」です。
Q:職場での熱中症対策が企業の義務になったと聞きました。本当ですか?
A:はい、2025年6月1日から、熱中症対策が企業の法的義務になりました。
2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正により、職場での熱中症対策が法令上の義務として位置づけられました。背景には、気候変動による酷暑の常態化と、それに伴う熱中症による労働災害の増加があります。
とくに夏場の建設現場や製造工場では、これまで以上に「命を守る対策」が求められるようになります。
今回義務化された主な内容は以下の通りです。
・熱中症の発症者やそれを見つけた人が、迅速に連絡できる体制を整備し、周知すること
・熱中症の恐れがある場合に、作業からの離脱・体の冷却・医師による診察や処置・緊急搬送先の情報などを定めた“初期対応ガイドライン”を策定し、関係者に周知すること
このような体制整備が求められているのは、熱中症による死亡災害を防ぐには、「初期対応の遅れ」や「症状の見逃し」が重大なリスクになるからです。
「早期発見・早期判断・早期対応」が企業の責任として明確に問われるようになりました。
企業に求められるのは、
1・体制を作ること
2・対応手順を明確にすること
3・現場全体へ周知・教育を徹底すること
です。
なお、熱中症の約7割は屋外で発生していますが、屋内でも発生リスクはあります。特に以下の条件に該当する作業環境は注意が必要です。
WBGT(暑さ指数)が28℃以上
または 気温が31℃以上 の作業場で、
継続して1時間以上または1日4時間を超えて作業を行う見込みがある場合
熱中症によって労働者が死亡・重篤化した場合には、労災事故として企業責任を問われるだけでなく、管理者個人が安全配慮義務違反として訴訟・刑事責任を問われる可能性もあります。労働基準監督署からの是正指導や事業停止のリスクも否定できません。
企業が実施すべき具体的対応とは?
対応項目 内容
WBGT測定 暑さ指数を測定できる機器を設置(簡易型でも可)
休憩のルール化 WBGT値28℃超では「1時間に1回休憩」などを明文化
教育の実施 作業前に「熱中症リスク・初期対応」の教育を実施
服装の配慮 通気性の高い作業服やアイスベストの支給
記録の保存 WBGT測定記録や教育実施記録を保存(事故対応・監査対策)
個人差への対応 高齢者や持病を持つ従業員への個別配慮
猛暑が当たり前になった今、熱中症対策は「安全配慮」ではなく「企業責任」です。制度として整えることで、従業員の命と健康、ひいては組織全体の安全文化を守ることにつながります。また、こうした取り組みをWEBサイトなどで周知することで、従業員の安全に配慮する企業であることをアピールすることもできます。
天職市場は、自社採用サイト・求人メディアを長期的に活用し採用活動の効果を高める様々な施策をご提案できます。自社採用サイトや求人の運用についてお困りの際はぜひ天職市場までお問い合わせください。